人生における大きな買い物をするとき、
販売業者から、実印の捺印を求められることが多くあります。
車の購入や、住宅の購入です。
大きな買い物ではありませんが、相続手続きでも使います。
では、そもそも実印とは何でしょう。
「実印を押してください」と言われた場合、それは、「役所に登録した印鑑を押してください」ということです。
つまり、はんこ屋で実印と言われるハンコを買って、捺印すれば良い訳ではありません。
役所で、登録をして、初めて実印と呼べるのです。
役所ではんこを登録するにはいくつかの規定があります。
まず、一人一つということです。
印鑑証明とは間違いなく登録された本人のはんこであることを、
書類をもって証明する物ですから、
一人一つなのです。
さらに、個人の印鑑登録は住所地の市区町村に行います。
したがって、引越して市区町村が変わった場合は、同じはんこでも、再度登録する必要があります。
そして、登録するはんこの素材も限定されています。
ゴムなどの変形しやすいものは不適当です。
また、磨耗したり、欠けている物も同じく不適当です。
印鑑登録時から印影が変わる可能性のあるもの、印影の判別が難しくなるものは登録を許可されないのです。
さらにサイズの規定もあります。
8mm以上25mm以内とされています。
(市区町村によって規定が違う場合があります。
登録の際はご自身でご確認下さい)
そして、登録できる字体も制限されているようです。
とはいえ、はんこ屋で販売されている実印であれば普通は大丈夫です。
このはんこは登録できるかと心配する前に、役所の窓口に行ってみてください。